今日の気になる情報をお届けします。

「個室」「秘書」「社有車」の利用ができる
処遇については報酬が支給されている企業が約80%。
3点セットと言われる個室・秘書・社有車利用では
「専用の個室が利用できる」(約50%)
「秘書・専門スタッフを利用できる」(約46%)
が最も多い。
「社有車を利用できる」企業は178社と全体では比較的少なかったが
それでもタクシーではなく、会社の車で送迎してもらっている人が結構いる。
相談役・顧問の任期については、1年以上から5年以上の
任期が存在する企業が48%と全体の半数を占めるが
それに対して
「任期の定めはない」(28%)
「わからない」(9%)
という企業もある。
「終身」と回答した企業も2社あった。
任期がないということは会社から「辞めてください」と言われて
辞めるか、自分から辞めたいと言うまでいつまでも会社にいられることになる。
いくら社長を務めた会社の功労者といえども歳を重ねると
心身ともに弱ってくるものだ。
ある大企業で80歳の相談役の秘書を経験したことがある
元女性秘書はこう語る。
「車で会社に出勤してもとくにやる仕事はありません。
現役の経営陣が訪ねてくることはめったにありません。
昔の取引先の引退した元社長や会社のOBが訪ねてきて
雑談をするぐらいです。PCも使えないので挨拶状などの
メールを出すのは秘書の仕事。たまに会社の行事や全国にある
OB会に出席するために出張しますが、その度に新幹線の
切符や飛行機のチケットを用意するのも秘書の役割です。
正直言って一人では何もできませんし、お守り役が私の仕事でした」
会社丸抱えの「優雅な老後」への風当たり
まさに会社丸抱えの“優雅な老後”の日々であり
うらやましい限りだ。
だが、そんな相談役・顧問に対する風当たりが強まっている。
株主の信任を得ていない相談役・顧問が会社の意思決定に
関与していることは、コーポレート・ガバナンスのうえで
問題があるからだ。
大企業の一部では相談役・顧問制度の廃止や見直しを検討している
企業も出始めている。
今年6月の安倍政権の成長戦略「未来投資戦略2017」においては
「退任した社長・CEOが就任する相談役、顧問について
氏名、役職・地位、業務内容等を開示する制度」
を、夏頃を目途に創設し、来年初頭に
実施することが盛り込まれた。
それを受けて東証は8月、企業が提出する
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に
元社長・CEOの氏名や役職・地位、業務内容
勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無など)
任期、報酬総額などを記載する欄を新たに設けた。
実施は2018年1月からである。
大企業の常勤相談役の平均年収2000~3000万程度
情報の開示はあくまで企業の自己申告であり
強制力はない。
開示制度を設けても曖昧な記載が増えるのでは
ないかという指摘もある。
東証の関係者は
「あくまでも努力義務だが、何らかの記載をしないと投資家から
その理由を問われるかもしれない。そのため経済団体や業界団体が
こう書きなさいといった具体的な開示を回避するマニュアルを
出してきて、実効性がなくなる可能性もある」
と指摘する。
日本企業特有の慣習として長年続いてきた制度だけに
改革は容易ではないだろう。
読者のなかには、「雲の上の話」であり、自分には関係ないと思う
人がいるかもしれない。
だが、多くの社員が定年で辞めていくのに、一方では経営の
第一線を退いても会社に居座り、死ぬまで面倒を
みてもらっている人がいるのだ。
前出の経産省の調査によると、約80%の企業が相談役・顧問に
報酬を支給しており、報酬の水準については「退任時の報酬ベース」
という回答が最も多かった(27%)。
産労総合研究所の調査(2015年)によると、役員の平均報酬額は
「会長」で3693万円、「社長」で3476万円だという。
大企業の常勤の相談役・顧問の平均年収は
2000~3000万円程度と言われる。
これに加えて個室・秘書・社用車の
「3点セット」付きである。
何人も「相談役・顧問」を抱えているとすれば、その企業の
コーポレート・ガバナンスには疑義がつく。
ぜひ就職や転職での判断基準に活用してほしい。
【関連情報】
日本株式会社の顧問弁護士 村瀬二郎の「二つの祖国」
経営の針路―――世界の転換期で日本企業はどこを目指すか
日本型経営とコーポレート・ガバナンス
グローバル・ビジネス・マネジメント―経営進化に向けた日本企業への処方箋
最後まで、お読みいただきありがとうございました。次回もよろしくね!

↑ ポチっと押してネ!
この記事の著作権は、PRESIDENT Onlineに帰属します!
- 関連記事
-
- 三菱重、長崎でフェリー建造再開へ (2017/10/13)
- 「相談役・顧問」は必要か?ー② (2017/10/01)
- 「相談役・顧問」は必要か?ー① (2017/09/30)
スポンサーサイト